全国実業団ボウリング連盟ウェブサイト運用管理要領
注)
2019年12月に連盟ホームページをリニューアルして『ABBFオフィシャルサイト』を新設しました。
本要領中の「連盟ホームページ」は、旧ホームページ(http://www.abbf-bowling.org/)および『ABBFオフィシャルサイト』(https://abbf.sakura.ne.jp/)の双方を意味するものとして使用しています。
趣旨
第1条
この要領は、当連盟がインターネットを活用して発信する「連盟ホームページ」の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要領で用いる用語の定義は次の各号に定める。
- インターネット
共通の通信制御手順と共通アドレス体系で相互に接続された世界的規模のデータ通信網をいう。 - コンテンツ
連盟ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、図面等の総称をいう。 - ウェブサーバ
インターネットに接続され、当連盟ホームページのコンテンツ、発信に必要なプログラム等を格納している電子計算組織をいう。 - アクセス
当連盟ホームページをインターネットを介して閲覧し、または利用することをいう。
運用管理者
第3条
連盟ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため、運用管理者を置く。
運用管理者は、指名された会員、または委任された管理者とし、 理事長がこれを指名する。
運用管理者の所掌事項は、次の各号に定めるものとする。
- 連盟ホームページ全体の運用・管理に関すること。
- 連盟ホームページの発信における調整に関すること。
- コンテンツの作成に関する指導・助言及び実施に関すること。
- 連盟ホームページの長期的な活用計画及び調整に関すること。
- 連盟ホームページの発信・作成等に係る機器及び通信基盤の整備に関すること。
- その他連盟のホームページに関すること。
発信管理者
第4条
連盟ホームページの充実を図り、掲載するコンテンツを適正に管理するため、発信管理者を置く。発信管理者は、指名された会員、またはその任を委嘱されたものとし、ホームページを発信する所管者とし、理事長がこれを指名する。
発信管理の所掌事項は、次の各号に定めるものとする。
- 連盟ホームページの動作確認に関すること。
- 連盟ホームページのコンテンツ作成・修正・削除・編集に関すること。
- 連盟ホームページに関する会員等からの電子メールによる質問・要望等への回答に関すること。
発信管理者の職務
第5条
発信管理者は会員サービス向上のために、連盟事業に関わる情報の提供及び蓄積ならびに双方向の情報交流に積極的に努めることとする。
発信管理者は連盟ホームページを適正に運用する為、法律、条令等のほか次に掲げる事項を順守し、必要な措置を講じることとする。
- 連盟の名誉を損なう虞のある虚偽の情報、公序良俗に反する情報及び特定の個人または法人の名誉を毀損する内容の情報を提供してはならない。
- 特定の政治・政党、思想または宗教に対する指示・不支持を表明する内容をむやみに提供してはならない。
- 著作権の保護に留意し、著作物その他をその著作権者の承諾なく取り扱ってはならない。
情報の種類
第6条
連盟役員及び専門委員会委員長は、次の各号に掲げる項目を連盟ホームページで発信できるよう努めるものとする。
- 所管する連盟事業に関する情報及びサービス
- 一般の閲覧に供するために作成された各種計画、パンフレット、各種事業結果、広報等の情報
- 報道機関等を通じて、広く一般に周知させることを目的として作成された情報
- その他連盟が公益上必要と認めた情報
個人情報掲載の制限
第7条
個人情報に関わる内容の掲載については、「個人情報の保護に関する法律(平成17年4月施行)」を順守し、連盟の情報管理ガイドラインの 趣旨に基づき次の各号に定めるところにより行なうものとする。
- 会員等の個人に関する情報は必要最小限に留めるものとする。
- 会員等の個人を識別できる写真・映像は、連盟行事結果の報告、連盟としての広報をその範囲とする。
- 会員等の個人情報については、次の範囲を超えて掲載しないものとする。
a.氏名については、氏名及びそのふりがな
b.住所については都道府県名
c.ブロック・支部については連盟の指定した名称
d.性別
e.生年月日または年齢については、年号および生まれた年または年齢
f.個人の電話番号、電子メールアドレス及び連絡先は掲載しない。 - 前号に関わらず、当該本人が上記の範囲を超える個人情報掲載について了承した場合は、この限りではない。
コンテンツの作成管理
第8条
コンテンツの作成に当たっては、連盟ホームページ閲覧者及び利用者のさまざまなアクセス環境や特性を考慮し、次の各号に定めるものとする。
- 連盟ホームページ全体の構成及び調整は運用管理者が行なう。
- 発信管理者は、ホームページ閲覧者の利便性を考慮し、事務局や各専門委員会からの情報に基づき適正なコンテンツの作成に努め適時に発信・管理をする。
コンテンツの追加・更新
第9条
連盟に関して会員に通達・周知すべきことは随時コンテンツとして追加・更新・編集するものとし、連盟事務局長は発信管理者に対して遅滞なくこれをおこなわせるものとし、次の各号に定める。
- コンテンツの追加・更新・編集を行なおうとする役員・専門委員会委員長は、事前に発信管理者にこのこの旨を通知し、合わせて必要ファイル等を送付するものとする。
- 送付を受けた発信管理者は指定日までに当該コンテンツの追加・更新・編集をおこなうものとする。
付則
第10条
- この要領は理事会にて改廃される。
- この要領は、平成18年3月13日から施行する。