●連盟規約 一部改定のお知らせ
2025年11月21日
会員の皆様へ
全国実業団ボウリング連盟 事務局
連盟規約 一部改定のお知らせ
平素より全国実業団ボウリング連盟の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、連盟では、情報管理体制の明確化および会員相互の信頼維持を目的として、規約の一部を改定いたしました。
改定案については、2025年11月20日付で実施した臨時総会(書面決議)において、以下のとおり承認されました。
■ 書面決議結果
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賛成:91支部
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未回答:30支部(連盟規約第43条2②の定めにより「賛成」とみなす)
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反対:0支部
以上の結果により、本改定案は可決されました。
(参考)
連盟規約(2025年 3月 1日版)
(定時総会・臨時総会の決議)
第43条
総会の決議は、代議員によって行い、別に定めるほか、その出席代議員の過半数により これを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
2 書面決議は書面の過半数によりこれを決し、可否同数のとき議長がこれを決する。
① 反対の場合は必ず理由を記載する。
② 代議員からの書面決議書の未提出または白票は意義が無いものとし、賛成とみなす。
■ 改定内容について
今回の改定では、以下の点が主に変更されています。
● 第15条(会員の義務)
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連盟活動を通じて知り得た情報の適切な取扱いを明確化
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個人情報、会議資料、内部資料等に関する秘密保持義務を条文化
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秘密保持義務が退任・脱会後も継続することを明記
● 第60条(懲罰)
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秘密保持義務違反を懲罰対象に追加
その他の条文構成の調整を行っています。
※「連盟規約_改定の趣旨」 (参照)
■ 施行日
2025年11月20日
会員および関係者の皆様におかれましては、今後とも連盟運営へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、以下のページより改定後の全文をご確認ください。

